保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第1条の4(法人に準ずるもの)

法第2条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。


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