保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第1条の5(計算書類等に係る連結の方法等)

法第2条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社とする。

2.

法第2条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第2条第11項に規定する議決権から会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する1の保険会社の特定議決権の数を当該保険会社の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。

当該会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。) その保有する当該保険会社の特定議決権の数

当該保険会社に係る議決権の行使について財務諸表等規則第8条第6項第3号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該保険会社の特定議決権の数

当該会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社の特定議決権の数に乗じて得た数


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