法第3条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
出産及びこれを原因とする人の状態
不妊治療を要する身体の状態
老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態