保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第4条(疾病等に類する事由)

法第3条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

出産及びこれを原因とする人の状態

不妊治療を要する身体の状態

老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態

骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態


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