法第3条第4項第2号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条(定義)に規定する助産師が行う助産
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)