法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第128条第1項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員(同項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(法第2条第19項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条に規定する計算書類が計算規則第132条第3項(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。