会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第1号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の5)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の4まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第1号の6から第1号の8まで)により作成しなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。