法第28条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号(事業の種類)、第87条第1項第4号(事業の種類)、第93条第1項第2号(事業の種類)又は第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
信用金庫又は信用金庫連合会
労働金庫又は労働金庫連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫