保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の4(基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第28条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。


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