保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の5(入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第30条の7第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第1号から第5号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。


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