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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第27条の2(会計監査報告の内容)
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号
(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の5)
により会計監査報告を作成しなければならない。
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