保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第27条の3(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第27条の6第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第1号の2(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の6)により監査報告を作成しなければならない。


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