法第61条第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
数回に分けて募集社債(法第61条に規定する募集社債をいう。以下この款において同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第61条第9号に規定する払込金額をいう。)
他の会社(相互会社を含む。第31条の4及び第32条において同じ。)と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
法第61条の6の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
法第61条の7第8項において読み替えて準用する会社法第711条第2項本文(社債管理者の辞任)(法第61条の7の3第6項において読み替えて準用する会社法第714条の7(社債管理者に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定するときは、法第61条の7第8項において準用する会社法第711条第2項本文に規定する事由
法第61条の7の2の規定による委託に係る契約において法第61条の7の3第2項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は法に規定する社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
法第61条の7の2の規定による委託に係る契約における法第61条の7の3第4項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容