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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第31条の11(社債管理補助者の資格)
法第61条の7の3第6項
において準用する会社法第714条の3に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
弁護士
二
弁護士法人
三
弁護士・外国法事務弁護士共同法人
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