法第96条の9の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、会社法第2条第3号(定義)に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(会社法施行規則第3条第3項第1号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。