法第96条の9の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の9の3第1項第5号、第6号、第8号及び第9号の定めに従い交付する組織変更後株式会社の株式以外の金銭等(会社法第151条第1項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この条、第45条の25、第101条の3及び第105条の3において同じ。)とする。
組織変更株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する金銭等の合計額
前号に規定する金銭等のうち組織変更後株式会社の株式の価額の合計額
第1号に規定する金銭等の合計額に1/20を乗じて得た額