法第96条の4において準用する会社法第847条の2第1項及び第3項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。第45条の7の4第2号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
株式交換等完全親会社(法第96条の4において準用する会社法第849条第2項第1号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨