保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の2(特定信託契約)

法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)第30条の2第1項第1号に掲げるものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com