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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第52条の13の2(特定信託契約)
法第99条第8項
において準用する信託業法第24条の2に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則
(平成16年内閣府令第107号)
第30条の2第1項第1号に掲げるものとする。
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