法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法(第52条の13の5から第52条の13の24までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。第52条の13の7の2から第52条の13の24まで(第52条の13の12第2号ホを除く。)において同じ。)とする。