保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の15(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)

法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第52条の17第1項に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合

委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)

元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合


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