法第99条第8項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第2条第3項第1号(定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第2条第9項(定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第52条の23第3項において同じ。)及び信託業法第50条の2第1項(信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第1号、第52条の21第1項第1号及び第52条の24第5項第1号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第99条第8項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
委託者との間で同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第99条第8項において準用する信託業法第25条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
保険金信託業務を行う生命保険会社等の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第76条において準用する同法第25条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合
法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てん又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補塡付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から同項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)