法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の1/2を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
有価証券(金融商品取引法第2条第1項(第5号及び第14号を除く。)に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)をいう。第12号において同じ。)
デリバティブ取引に係る権利
商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
有価証券を信託する信託の受益権