保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第53条(業務運営に関する措置)

保険会社は、法第100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

第74条第3号に掲げる保険契約(第83条第1号ロ及びに掲げるものを除く。)に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面(第5項において「運用状況報告書」という。)を作成し、保険契約者に交付するための措置

基礎率変更権に関する条項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載する第三分野保険の保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、1年ごとに、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置

基礎率変更権行使基準に該当するかどうか。

基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移

その他基礎率変更権行使基準に該当するかどうか参考となる事項

生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置

保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(法第294条第1項に規定する団体保険をいう。別表を除き、以下同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は第227条の2第1項に定める者が当該加入させるための行為を行う場合であって、同条第2項各号に掲げる場合における当該加入させるための行為を除く。第211条の30第1項第4号及び第227条の2第3項第2号において同じ。)に際して、保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(同条第9項第1号イからまでの規定による被保険者を除く。第53条の12の2第211条の30第1項第4号及び第234条の21の2第1項において同じ。)に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

第227条の2第2項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置

第83条第1号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から運用実績連動型保険契約(法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第54条の4及び第54条の6において同じ。)に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。)

存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号及び第83条第1号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この号及び第83条第1号イにおいて同じ。)が、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条(厚生年金基金令の廃止)の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)第39条の15第1項(年金給付等積立金の運用)の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知することを確保するための措置

存続厚生年金基金から平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第1条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第83条第1号において「改正前厚生年金保険法」という。)第136条の4第3項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置

特別勘定に属する財産の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示さず、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げないことを確保するための措置

2.

生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項第1号又は第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。

3.

生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

第7項において読み替えて準用する第54条の5第1項各号に掲げる方法のうち生命保険募集人又は損害保険募集人が使用するもの

ファイルへの記録の方式

4.

前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5.

第1項第1号の「対象期間」とは、直前の基準日(運用状況報告書の作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該運用状況報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用状況報告書の基準日までの期間をいう。

6.

第1項第1号の対象期間は、1年を超えてはならない。

7.

第54条の5の規定は、第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「保険会社(法第100条の5第2項」とあるのは「生命保険募集人又は損害保険募集人(第53条第2項」と、「当該保険会社」とあるのは「当該生命保険募集人又は損害保険募集人」と、「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人又は損害保険募集人の使用」と、「方法(法第100条の5第2項」とあるのは「方法(第53条第2項」と、同条第2項中「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」とあるのは「設定日(第53条第1項第1号に規定する保険契約にあっては保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日をいい、同項第2号に規定する保険契約にあっては同号に規定する事項の電磁的方法による提供を最後に行った日をいう。)」と、「令第14条の2第1項」とあるのは「第53条第3項」と、同条第3項中「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人又は損害保険募集人の使用」と読み替えるものとする。


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