保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
法第98条第1項第4号に規定する金銭債権
金融商品取引法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。第59条の2第1項第5号ホ(7)において同じ。)及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。)にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
保険契約ではないこと。
法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約(第227条の2第3項第12号イ及び第14号並びに第234条の21の2第1項第10号イにおいて「補償対象契約」という。)に該当しないこと。
元本の返済が保証されていないこと。
契約の主体
その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
保険会社は、その営業所又は事務所において、第1項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに規定する事項を当該営業所内又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。