保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第61条(市場価格のある株式の評価益の積立て)

法第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。

生命保険株式会社(法第3条第4項の生命保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第64条第1項において同じ。)にあっては、責任準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金

損害保険株式会社(法第3条第5項の損害保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第63条において同じ。)にあっては、責任準備金

相互会社にあっては、責任準備金又は第30条の5第1項第1号の社員配当準備金


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