保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変準備金として積み立てなければならない。この場合において、法第115条第1項の価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産 | 積立基準 | 積立限度 |
---|---|---|
第65条第1号に掲げる資産 | 1.5/1000 | 100/1000 |
第65条第2号に掲げる資産 | 1.5/1000 | 75/1000 |
第65条第3号に掲げる資産 | 0.2/1000 | 10/1000 |
第65条第4号に掲げる資産 | 1/1000 | 50/1000 |
第65条第5号に掲げる資産 | 3/1000 | 125/1000 |