保険会社は、法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)又は法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。第82条及び第85条において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。