保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第86条の2(健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等)

法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。第6号及び第7号並びに第3項第2号及び第3号において同じ。)に係る額に限る。同項において同じ。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第6号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。同項において同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

資本金又は基金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額(連結財務諸表規則第43条の2第1項のその他の包括利益累計額をいう。第210条の11の3第1項第1号において同じ。)の科目に計上した金額、法第113条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)

法第115条第1項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)

第69条第1項第3号及び第70条第1項第2号の2の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)

第70条第1項第2号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)

一般貸倒引当金の額

保険会社及びその子会社等が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他有価証券評価差額金の科目に計上した額

繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)

保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第210条の11の3第1項第8号において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。同号において同じ。)の額の合計額

その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

2.

前項第7号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

3.

第1項の規定にかかわらず、保険会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

その採用する企業会計の基準において第1項第1号に掲げる額に係るものに相当するものの額(連結財務諸表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の負債の部に計上される金融商品(財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。以下この号及び第210条の11の3第3項第1号において同じ。)に該当するものの額を除き、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上された金融商品に相当するもの(連結財務諸表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額を含む。)

保険会社及びその子会社等が有する有価証券については、その採用する企業会計の基準において第1項第6号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額(満期保有目的の債券又は責任準備金対応債券(満期保有目的の債券以外の債券であって、責任準備金との間で利回りの変動に対する時価の変動の程度をおおむね一致させることを目的として保有し、時価評価をしないものをいう。第210条の11の3第3項第2号において同じ。)に該当するものの額を除く。)金融庁長官が定める率を乗じた額

保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、その採用する企業会計の基準において第1項第7号に規定する差額に係るものに相当するものの差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その採用する企業会計の基準において第1項第8号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額

その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額


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