法第162条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社(法第162条第1項第1号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節(第101条の2の21、第101条の2の22、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項