保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第103条の2(合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項)

法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合 第101条の2の11第2号及び第3号に掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合 第101条の2の12第2号から第4号までに掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合 第101条の2の19第2号及び第3号に掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合 第101条の2の20第2号に掲げる事項

会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合 次に掲げる手続の経過

(1)

吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第165条の24の規定並びに会社法第785条(反対株主の株式買取請求)及び第787条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過

(2)

吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における法第165条の24の規定及び会社法第797条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過

(3)

新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第165条の24の規定並びに会社法第806条(反対株主の株式買取請求)及び第808条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過

前号ホの合併により合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等における会社法第801条第3項第1号(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)又は第815条第3項第1号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に定める書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項


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