保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第110条の7(財産目録)

法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2.

前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第180条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算相互会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3.

第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

資産

負債

正味資産


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