法第187条第1項の免許申請書及びその添付書類は、正本1通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第185条第1項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第187条第1項から第4項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。