保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第119条の2(免許の審査)

内閣総理大臣は、法第185条第1項の免許の申請に係る法第187条第5項において準用する法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

当該免許の申請に係る免許が法第185条第4項の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後10事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における1事業年度の当期純利益が見込まれること。

当該免許の申請に係る免許が法第185条第5項の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後5事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における1事業年度の当期純利益が見込まれること。

申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。

免許申請書に添付された法第187条第3項第1号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。


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