令第25条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第219条第4項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行
信用金庫法第4条(事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会