保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第127条(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

令第25条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第219条第4項の免許を受けた者の引受社員を含む。)

損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の免許を受けた者の引受社員を含む。)

長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行

信用金庫法第4条(事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会


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