保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第128条(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

外国保険会社等は、法第190条第3項に定める契約(以下この条から第130条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第25条第3号の規定による承認(以下この条から第130条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。

2.

外国保険会社等は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。


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