外国保険会社等にあっては、法第196条第3項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第12号(第166条第1項第6号の3に掲げる場合に該当し、法第209条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第12号の2)第3、第4、第1及び第2に準じて作成しなければならない。