保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第166条(外国保険会社等の届出事項等)

法第209条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合

第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

外国損害保険会社等が第151条第4項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合

三の二

第151条第1項第2号の2の危険準備金について同条第6項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

第160条において準用する第71条第2項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合

劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合

劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

六の二

第162条第2号の2に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合

六の二の二

前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合

六の二の三

特定取引勘定届出外国保険会社等において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)

六の三

外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合

六の四

外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を廃止しようとする場合

外国保険会社等又はその業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該外国保険会社等が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

第212条の6の3第2項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合

2.

外国保険会社等は、法第209条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第6号の3に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類

時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類

特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類

内部取引(1の外国保険会社等において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第53条の6の2第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類

勘定間振替(第53条の6の2第3項各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類

3.

第1項第2号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の3週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。

4.

第1項第7号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等若しくはその業務の委託先、外国保険会社等の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

日本における外国保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為

法第294条第1項第294条の2若しくは第300条第1項の規定、法第300条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号から第6号まで若しくは第9号若しくは第39条第1項の規定若しくは第234条の21の2第1項の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為

日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における外国保険会社等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

その他外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

5.

第1項第7号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から30日以内に行わなければならない。


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