法第199条において準用する法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、外国損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項とする。
財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの
将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継続が困難であるかどうか。
日本における保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。
第155条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第160条において準用する第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。