保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第166条の4(日本における保険契約の移転に係る通知の省略)

法第210条第1項において準用する法第137条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

共同保険契約の移転であること。

共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(外国保険会社等に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が10/100以下であること。

当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。


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