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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第176条(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)
法第212条第5項
において準用する
法第177条第3項
に規定する内閣府令で定める金額は、
第150条第1項第2号の2
又は
第151条第1項第3号
の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。
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