保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第176条の2(外国相互会社の財産についての清算に関する事項)

第110条の3第110条の5から第110条の8まで及び第114条の2から第114条の8までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第213条において読み替えて準用する会社法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号及び第3号イ(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。


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