第126条第1項の規定は法第223条第3項の契約を免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、第126条第2項及び第3項の規定は法第223条第1項、第2項、第4項若しくは第9項又は免許特定法人供託金規則(平成8年法務省・内閣府令第2号)第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。