保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第200条(契約条件の変更に係る承認)

保険会社は、法第240条の11第1項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

株主総会等の議事録

法第240条の5第1項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定)に係る契約条件の変更の内容を示す書類

次条各号に掲げる書類

その他参考となるべき事項を記載した書類


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com