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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第211条
令第38条
に規定する内閣府令で定めるものは、受再会社
(当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社
(外国保険業者を含む。)
をいう。)
から収受する手数料とする。
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