保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の2(登録の申請)

法第272条第1項の規定による登録を受けようとする者(次条から第211条の7の2までにおいて「登録申請者」という。)は、別紙様式第16号により作成した法第272条の2第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。


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