法第272条の32第2項に規定する内閣府令で定める書面(法第272条の31第2項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。
理由書
前条第3項第1号ロ(3)から(5)まで、(7)から(10)まで及び(12)並びに同号ハに掲げる書面
その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書類