法第272条の33第1項第1号ハ(3)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第272条の33第1項第2号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。