法第272条の31第1項の承認を受けた者は、法第272条の43において準用する法第271条の33第1項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
法第272条の35第1項の承認を受けた者は、法第272条の43において準用する法第271条の33第2項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
財務局長等は、前2項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第272条の31第1項又は第272条の35第1項の規定による承認を受けた日から6月以内に当該承認を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
合理的な期間内に当該承認を受けた事項を実行することができると見込まれること。
当該承認の際に審査の基礎となった事項について当該承認を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。