令第39条の2に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
国際海上運送に使用される船舶又は商業航空に使用される航空機及びこれらにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(令第19条第2号及び第3号に掲げるものを除く。)
国際間で運送中の貨物を対象とする保険契約(令第19条第2号及び第3号並びに前号に掲げるものを除く。)