保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第212条の6の2(所属保険会社等と密接な関係を有する者)

法第275条第3項第1号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

当該所属保険会社等の子法人等

当該所属保険会社等を子法人等とする親法人等

前号に掲げる者の子法人等(当該所属保険会社等及び前2号に掲げる者を除く。)


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict