法第275条第3項第1号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
当該所属保険会社等の子法人等
当該所属保険会社等を子法人等とする親法人等
前号に掲げる者の子法人等(当該所属保険会社等及び前2号に掲げる者を除く。)