保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第213条(登録申請書の記載事項)

法第277条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その法人を代表する役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。以下この条から第218条までにおいて同じ。)の氏名

登録申請者が生命保険募集人の使用人(当該生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該生命保険募集人の商号、名称又は氏名

法第284条の規定により所属保険会社等を代理人として登録の申請をするときは、当該所属保険会社の商号、名称又は氏名

登録申請者が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該再委託に係る所属保険会社等及び当該保険募集再委託者の商号又は名称


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